第3 起案構成作成の練習(解答)
※本ページ図中の①,②……は、問題編及び本ページ本文中のⅰ,ⅱ……に対応します。
1 基礎
(1)問題1
https://gyazo.com/5ba532ce0ad7ce77576bdbe714b43cad
code:構成例
第1 結論
ⅴ
ⅰとⅳが合わさって根拠となる。
第2 ⅰ+ⅳ
1 ⅰ+ⅳでⅴとなる理由
2 ⅰについて
(1)ⅱ+ⅲでⅰとなる理由
(2)ⅱについて
(3)ⅲについて
3 ⅳについて
(2)問題2
https://gyazo.com/93ea8580032197c25f374e8a2ceba1eb
code:構成例
第1 結論
ⅵ
ⅰ+ⅴと,ⅶが根拠。
第2 根拠(1)
1.ⅰ+ⅴがⅵの根拠のひとつめであること
2.ⅰが認められること
3.ⅴが認められること
(1)ⅱ+ⅳがⅴの根拠となること
(2)ⅱが認められること
(3)ⅳが認められること
ア ⅲがⅳの根拠となること
イ ⅲが認められること
第3 根拠(2)
1.ⅶがⅵの根拠のひとつであること
2.ⅶが認められること
2 事例問題(基本編)
(1)「夕食はサンマだ」の事例
code:構成例
第1 結論
夕食はサンマだ。
第2 理由(1)夕食はコロッケかサンマだが,コロッケではないこと
1 はじめに
夕食はコロッケかサンマだが,コロッケではないこと。
2 夕食はコロッケかサンマであること
3 コロッケではないこと
(1)はじめに
コロッケはいつもキャベツの千切りと一緒に出てくるが,キャベツの千切りは今夜のメニューではない。
(2)コロッケはいつもキャベツの千切りと一緒に出てくること
(3)キャベツの千切りは今夜のメニューではないこと
ア キャベツの千切りは売り切れてたから,キャベツの千切りはない
イ キャベツの千切り売り切れていたこと
第3 理由(2)サンマは今が旬であること
1 サンマは旬だから,今夜のメニューかもしれない
2 サンマは今が旬であること
(2)「買ったのは息子だ」の事例
code:構成例
第1 結論
買ったのは息子だ
買ったのは父か息子だが父は買主じゃない。
また,息子には金がある。
第2 理由(1)買ったのは父か息子だが,父は買主じゃない
1 はじめに
買ったのは父か息子だが,父は買主じゃない
2 買ったのは父か息子であること
3 父は買主じゃないこと
(1)はじめに
買うには金がいるが,父には金がない。
(2)土地を買うには金がいること
(3)父には金がないこと
ア 父は家を建てたから,父には金がない
イ 父が家を建てたこと
第3 理由(2)息子には金があること
1 息子には金があるので,買ったといえる
2 息子に金があること
(3)刑事一審解説参考記録②
code:構成例
第1 結論
被告人が犯人である可能性がある。
不審人物が犯人であるところ,その不審人物は被告人である可能性があるから。
第2 不審人物について
1 不審人物が被告人である可能性
(1)不審人物と被告人は似ている
(2)可能性がある
2 不審人物が犯人であることについて
(1)左手のケガ
ア 不審人物の左手のケガ
(ア)左手かざしていた
(イ)ドアを開けるとき手を使わなかった
イ 犯人の左手のケガ
(2)近接した場所と時間
ア 犯行の場所・時間
イ 不審人物の場所・時間
(4)刑事一審解説参考記録①
code:構成例
第1 結論
放火犯人と住居侵入犯人は,同一人物。
同じ場所・時間である点
住居侵入犯人は放火目的で侵入した点
第2 同じ場所・時刻
1 時刻の一致
(1)放火の時刻
ア 燃え広がり時刻
イ 燃え広がるのに必要な時間
ウ 放火の時刻
(2)住居侵入の時刻
ア 侵入方法
(ア)窓ガラス割れている
(イ)その前は割れていない
(ウ)ドアに鍵
イ ドンドン・ガチャンの時刻
ウ 住居侵入の時刻
(3)同一であること
2 場所の一致
(1)放火の場所
(2)住居侵入の場所
(3)同一であること
3 経験則
第3 侵入目的
1 考え得る侵入目的
2 窃盗目的ではないこと
盗まれていないから
3 帰結
3 事例問題(科目別編)
(1)刑裁起案の起案構成
code:構成例
第○ 放火犯人と住居侵入犯人の同一性について
1 同一時間に同一場所に存在していること
(1)同じ時間
ア 放火の時刻
(ア)燃え広がった時刻
(イ)燃え広がりに必要な時間
(ウ)発火時刻
イ 侵入の時刻
(ア)侵入方法
a ドアの窓ガラスが割れていたこと
b 鍵がかかっていたこと
c 窓ガラスが割れていたこと
d 窓ガラスを割って入った
(イ)ドンドン・ガチャン
a このとき侵入
b ドンドン・ガチャンの時刻
(ウ)侵入時刻
ウ 同じ時刻であること
(2)同じ場所
ア 放火場所
イ 住居侵入場所
ウ 同じ場所
(3)推認力
別人であることはありえない。強い。
2 放火目的で侵入したこと
(1)考え得る侵入の目的
(2)窃盗目的ではないこと
ア 何も盗まれていない
イ 窃盗ではない
(3)放火目的の侵入であること
(4)推認力
相当程度強い。
3 間接事実の総合
code:構成例
第1 太郎の犯人性について
1 太郎は証子と会う日はいつも水色ストライプのネクタイをするところ,昨夜太郎はその水色ストライプネクタイをしていた事実
この事実は,太郎が証子と会う日にいつもしていくネクタイを昨夜もしていたことを意味するから,相当程度強い推認力を有する。
(認定根拠)
(1)太郎が水色ストライプのネクタイをしていたことについて
(2)太郎が証子と会う日はいつも水色ストライプのネクタイをすることについて
2 太郎が昨夜Aレストランに行ったにも関わらず,一緒に行った相手は部長ではなく,不明である事実
この事実は,Aレストランに行くからには誰かと一緒に行くことが通常であるにもかかわらず,その相手は部長ではなく,不明であることから,太郎がこっそりと証子と一緒にAレストランに行ったことを伺わせることから,弱いながらも推認力を有する。
(認定根拠)
(1)太郎がAレストランに行った事実について
以下の再間接事実は,それぞれ,太郎がAレストランに行った事実を示す。
ア 昨日の朝の太郎の言葉
イ 昨夜の太郎の帰宅時刻
ウ 太郎のお土産
(2)太郎と一緒にAレストランに行った相手は部長でなく,不明である点について
3 論太供述
論太は,太郎が証子とAレストランで会っていたことを述べる。
証子と誰かが会っていたことを述べた上,証子と会っていたのは間違いなく太郎である旨識別しているから,論太供述は,直接証拠と言える。
(信用性)
4 証子供述(共犯者供述)
5 太郎の自白